規約

北海道ギターアソシエーション 規約

 
第1条 目的
  北海道ギターアソシエーションは北海道地区に在住するギター演奏家、教育者及び愛好者などをもって組織され、ギター音楽
、音楽文化の発展と普及に寄与、貢献する事を目的とする。
 

第2条 名称

 本会の名称を以下のとおりとする。 

北海道ギターアソシエーション 

第3条 設立日

 本会の設立日を以下のとおりとする。

2020年6月21日(日) 


第4条 運営
 この会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 1.新人育成、愛好者のモチベーション向上のためのギターコンクールの開催
 2.ギター音楽、音楽文化の発展と普及のための国内外の著名演奏家による演奏会の開催
 3.その他、前条の目的達成のための事業

第5条 区域
 この会の地域は北海道全域とする。

第6条 事務所所在地

 本会の事務所を以下に置く。なお、事務所を本会の住所地とする。

〒063-0847

札幌市西区八軒7条西3丁目2-27


第7条 会員

 この会は、第1条に係わる関係者をもって会員とする。
代表は当団体を代表し、円滑な運営にあたり必要な事項及び
全体会議にて決定した事項を⾃⼰の責任において執⾏する。
副代表は代表を補佐し、代表を⽋いた際には 次の代表が決定されるまで代表の職務を⾏う。
会計は当団体の経理、監査等の会計事務を⾏う。

第8条 入会
 入会を希望するものは、入会申込書に必要事項を記入し、本部事務局に申し込み、代表の承認を受ける。

第9条 退会
 会員が脱退を希望する際は、退会届を本部事務局に提出することでにいつでも退会できる。

第10条 除名
 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該会員を除名することができる。

一 この会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為が認められたとき
二 その他除名すべき正当な事由があるとき

第11条  役員及び任期

 この会に代表、副代表、会計の役員を置く。


会の役員は次の会員とする。

代 表  

吉住 和倫

 

副代表

竹形 貴之

 

会計

山本  朝香


役員任期は3年とし、再任は妨げない。原則、下記同一役職は継続的に3期を上限とする。 ただし、役員会、総会で必要と認められた場合はこの限りではない。

第12条 代表 副代表 会計

 代表は会を代表し、円滑な運営に努める。副代表は代表を補佐し、代表が欠員のときは代表の職務を遂行する。会計は、本団体の活動で生じた金銭等の財務管理を行う。

第13条 規約改正

 本会の運営に規約改正が必要な場合は、当団体員の過半数の同意をもって改正することができる。 

 

第14条 会議
 総会は年1回開くものとするが、必要あるときは臨時に開くことができる。役員会は必要な時に代表が招集する。

第15条 議決
 議決は出席者の多数とする。次の事項は総会の議決を得るものとする。
1. 規約改正
2. 事業計画,収支計画及び実施報告、決算報告
3. 役員の選出
4. その他重要事項

第16条 決算
 当団体は事業年度を⾃5⽉1⽇⾄4⽉30 ⽇とする。


この規約は、 北海道ギターアソシエーション  設立日である 2020年6月21日(日)より施行する。